二輪免許を取得したからといってすぐに二人乗りができるわけではありません。免許を取得した人なら知っていることでしょうが、二人乗りの条件について再確認しましょう。
二人乗りの条件
二人乗りができる条件はバイクの条件と条例上の条件の両方が揃わなければなりません。
バイクの条件
乗車するバイクによる条件があります。一般道では排気量50cc以上でなければなりません。つまり50cc以下の原付バイクは二人乗りできません。さらに高速道路では125cc以上でなければ二人乗りできません。もっとも高速道路や自動車専用道路は125cc以上でなければ走行できません。二人乗りに限らず90ccや125ccのバイクは高速道路を走れませんので二人乗りもできません。現実的には250ccクラスなら高速道路を走れますので、このクラスのバイクなら高速道路でも二人乗りができます。
ただし、一般道でも高速道路でもバイクが二人乗りの装備を備えていなければなりません。大排気量でも二人の利用のシートやステップが装備されていなければ二人乗りできません。
例えば私のモンキー125は排気量としては二人乗りできますが、モンキー125は二人乗り用の装備がありませんので二人乗りはできません。また1,000ccクラスのカフェレーサータイプのバイクでも二人乗り用のシートやステップがなければ二人乗りできません。
さらに子供を乗せるときには、子供の足がステップに届くことが条件になりますので注意しなければなりません。
法令上の条件
普通二輪免許や大型二輪免許等取得後1年以上経過しなければ二人乗りはできません。さらに高速道路や自動車専用道路では免許取得後3年以上経過した20歳以上でなければ二人乗りはできません。
16歳で普通二輪免許を取得しても高速道路では20歳にならなければ(普通免許取得後3年経過しなければ)二人乗りはできません。また16歳で普通二輪免許を取得して18歳で大型二輪免許を取得した場合でも、高速道路では21歳にならなければ(大型二輪免許取得後3年経過しなければ)二人乗りができません。
普通二輪免許と大型二輪免許は二輪として通算されません。私も最初に小型限定免許を取得して1か月後に大型二輪免許を取得しましたので、免許交付時に公安委員会の人から今日からの「起算日」になりますので注意してくださいと言われました。
そして首都高速道路の一部などは二人乗り禁止区域もありますので注意しなければなりません。
違反したら
2020年5月現在です。運転者が免許条件等を満たさないで違反した場合は「大型自動二輪車等乗車方法違反」となります。違反点数が2点、反則金が12,000円となります。
二人乗りの装備がないバイクに乗ってしまうと「定員外乗車違反」となります。違反点数は1点、反則金は6,000円(原付の場合は5,000円)です。
安全な走行のためには
安全のためには単独乗車の場合以上に注意が必要です。できれば同乗者もバイク走行の知識があることが望ましいです。
乗車順序も重要です。最初に運転者が乗車し安全を確保したうえで運転者の合図により同乗者が乗車するようにしてください。降車する際も運転者が安全を確認し運転者の合図により同乗者が降車してから運転者が降車するようにしてください。
運転者も同乗者も同じ安全な服装をしてください。バイク用のプロテクターが付いたバイクウエアを着用するようにしましょう。
まとめ
二人乗りのことをタンディムと言います。本来タンディムとは馬を2頭縦並びに配置した馬車のことで、そこからバイクの二人乗りのことをタンディムと言うようになったようです。
私は基本的には同乗者の安全に対して自信がありませんので、二人乗りするつもりはありません。
二人乗りをする方はタンディム用のアイテムもありますので活用してください。特に子供を同乗させる場合は、子供用のタンディムツーリングベルトのようなアイテムは使いましょう。
ヘルメットに装着するインカムなども積極的に利用すれば同乗者とのコミュニケーション手段だけでなく、安全走行のためにも有効です。
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